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[問い合わせ] 佐倉市 都市部営繕課 Tel:043-484-6168
公表日:平成19年7月27日
要綱中に引用している法律の条項の改正について
[題名:佐倉市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅認定事務実施要綱の一部改正]
・租税特別措置法(昭和32年法律第26号)が改正され、条項に移動が生じることから、これらを引用している本要綱について、該当部分の条項の改正を行おうとするものです。
佐倉市土地譲渡益重課制度及び長期譲渡所得税の特例制度に係る優良住宅認定事務実施要綱(条文及び様式)において、租税特別措置法の引用条項のうち、「第31条の2第2項第15号ニ」を「第31条の2第2項第16号ニ」に、「第62条の3第4項第15号ニ」を「第62条の3第4項第16号ニ」に改める。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
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