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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部秘書課 Tel:043-484-6100
公表日:平成19年10月1日
政治倫理の確立のための佐倉市長の資産等の公開に関する条例の改正に伴う規則の改正について
[題名:佐倉市長の資産等の公開に関する規則の一部を改正する規則]
関係法律の改正等に基づく「政治倫理の確立のための佐倉市長の資産等の公開に関する条例」の改正に伴い、「佐倉市長の資産等の公開に関する規則」について所要の改正を行うものです。
(1)「政治倫理の確立のための佐倉市長の資産等の公開に関する条例」の改正に伴い、同条例からの引用条項を改めます。
(2)郵政民営化により郵便貯金法が廃止となることに伴い、郵便貯金が一般金融機関の預金と同様の取扱いとなるため、資産等に係る報告書の項目から郵便貯金の規定を削除します。
(3)証券取引法の改正に伴い、金銭信託が有価証券とみなされることとなるため、資産等に係る報告書の項目における金銭信託の規定を整理します。
(4)会社法の施行に伴い、「資本」の語を「資本金」に改めます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 企画政策部秘書課 Tel:043-484-6100
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