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[問い合わせ] 佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167
公表日:平成19年11月26日
法律の改正に伴う規定の削除等について
[題名:佐倉市開発立地事前審査会設置要綱の一部改正 ]
都市計画法の改正に伴い、同法第34条第10号イが廃止されることから、要綱の該当条文の整理を行うものです。
・第2条第4号を改正し、第3条第1項第1号を削除し、同項第3号中「前各号」を「前号」に改め、第2 号及び第3号を1号づつ繰り上げる。
・第8条を第9条とし、第4条から第7条までを1条づつ繰り下げ、第4条を加える。
・その他所要の字句の整理を行う。
・施行日は平成19年11月30日
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 都市部都市整備課 Tel:043-484-6167
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