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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:平成19年12月3日
国民健康保険税の徴収方法の変更について
[題名:佐倉市健康保険税条例の一部を改正する条例(案)]
地方税法の改正に伴い、年金受給者のうち一定の要件に該当する方について、介護保険保険料の徴収に準じて、国民健康保険税の徴収方法を普通徴収から特別徴収に切り替えようとするものです。
65歳以上の国民健康保険加入者のみの世帯で年金年額18万円以上かつ介護保険料と国民健康保険税を合わせた額が年金年額の2分の1未満の場合、国民健康保険税を年金から天引きしようとするものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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