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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169
公表日:平成19年12月3日
新たに決定された地区計画の区域内における建築制限の条例化について
[題名:佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例の一部を改正する条例(案)]
「宮ノ台一丁目地区地区計画」及び「ユーカリが丘二丁目地区地区計画」が平成19年3月30日付けで都市計画決定されました。
この決定に伴い、「佐倉市地区計画の区域内における建築物の制限に関する条例」に、この2地区における建築制限の内容を追加するものです。
「宮ノ台一丁目地区地区計画」においては、その地区を2つに区分して、「住宅地区」「利便地区」が定められました。
また、「ユーカリが丘二丁目地区地区計画」においては、その地区を4つに区分して、「住宅地区」「沿道住宅地区Ⅰ」「沿道住宅地区Ⅱ」「沿道住宅地区Ⅲ」が定められました。
区分されたそれぞれの地区に対する、建築物等の用途の制限、建築物の敷地面積の最低限度、壁面の位置の制限等を、条例に定めようとするものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」
佐倉市 都市部建築指導課 Tel:043-484-6169
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