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[問い合わせ] 佐倉市 税務部資産税課 Tel:043-484-6216
公表日:平成20年2月1日
佐倉市固定資産税減免事務取扱要領の改正について
[題名:佐倉市固定資産税減免事務取扱要領]
・旧地域改善対策特定事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律に基づく地域改善特定事業の対象となる者が所有する固定資産に係る減免措置を行う期間を延長しようとするものです。
・上記に伴い、技術的な用語の見直しを行います。
・平成19年3月31日までであった期間を平成24年3月31日までに延長します。
・条例や規則に準じた用語の使用の例に文言を改めます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 税務部資産税課 Tel:043-484-6216
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