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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136
公表日:平成20年2月18日
後期高齢者医療に関して佐倉市が行う事務を定めることについて
[題名:佐倉市後期高齢者医療に関する条例(案)]
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による「後期高齢者医療制度」が平成20年4月1日に創設されることに伴い、当該制度に関し、佐倉市が事務を行う上で必要な事項を定めようとするものです。
制定しようとする条例の主な内容は、次のとおりです。
(1)佐倉市が行う後期高齢者医療の事務(法令等で規定されている保険料の徴収等のほか、申請書の受付、通知書の引渡し等)
(2)佐倉市が保険料を徴すべき被保険者
(3)普通徴収の方法により徴収する保険料の納期
(4)延滞金及び罰則
(5)平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6136
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