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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:平成20年3月31日
佐倉市国民健康保険税条例施行規則の改正
[題名:佐倉市国民健康保険税条例施行規則の改正について]
平成20年4月からの後期高齢者医療制度の創設に伴い、国民健康保険税において後期高齢者支援金等課税額が新たに設けられ、佐倉市国民健康保険税条例を改正しました。これに伴い、同施行規則を改正するものです。
・佐倉市国民健康保険税条例の改正に伴う条項番号の改正
・後期高齢者支援金等課税額の創設に伴う納税通知書の様式の改正
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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