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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6263
公表日:平成20年7月1日
助産施設や母子生活支援施設の自己負担額の基準変更について
[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則の一部を改正する規則]
国から示される自己負担額に関する基準である「児童入所施設徴収金基準額表」が改正されたことにより、佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則を改正します。
助産施設や母子生活支援施設の利用者は、所得税や住民税の課税額によって決定された自己負担額を納付することになりますが、平成19年に行われた国から地方への税源移譲により、所得税と住民税の課税額が大幅に変更されましたので、それに併せて自己負担額の基準を変更しようとするものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:043-484-6263
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