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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783
公表日:平成20年12月8日
国民健康保険に係る出産育児一時金の改正について
[題名:佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例(案)]
平成21年1月1日から産科医療補償制度が創設され、国民健康保険被保険者が出産に際して負担する費用が増加することが見込まれることから、健康保険法施行令の改正に伴い、出産育児一時金の支給額を見直すものです。
国民健康保険の被保険者の方が出産した際に給付される、出産育児一時金について、現行の35万円に、産科医療補償制度に加入している、病院、診療所、助産所でした場合には、3万円を上限として、加算した額を支給するように改めます。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第5号「予算の定めるところにより行う金銭の給付に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-1783
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