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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
公表日:平成21年2月23日
次期計画期間の介護保険料基準額及び保険料負担段階の制定について
[題名:佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例(案)]
介護保険法第129条第3項の規定及び、「介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令」(平成20年10月24日公布 政令第328号)の規定に基づき、佐倉市介護保険条例の一部を改正するものです。
介護保険の保険料は、3か年を計画期間とする介護保険事業計画の中で金額を算定しており、次期計画期間である第4期(平成21年度から平成23年度まで)の第1号被保険者の保険料基準額及び保険料負担段階を定めるものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
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