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[問い合わせ] 佐倉市 税務部資産税課 Tel:043-484-6216
公表日:平成21年3月27日
佐倉市固定資産税減免事務取扱要領の改正について
[題名:佐倉市固定資産税減免事務取扱要領]
・障害者減免と災害減免の見直し、及び特別な事由のうち学校法人の設置する非課税に準じる固定資産税の減免基準の明確化を行うものです。
・障害者減免、災害減免の減免基準の改正及び学校法人が設置する固定資産の減免基準の追加並びに 財団法人振興協会に対する減免基準の削除。
・上記に伴い、技術的な用語の見直しを行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 税務部資産税課 Tel:043-484-6216
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