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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
公表日:平成21年3月31日
介護保険料の改定に伴う根拠法令引用条項の改正及び、様式の改正について
[題名:佐倉市介護保険条例施行規則の一部を改正する規則]
平成21年4月1日に施行される佐倉市介護保険条例の改正に伴い、佐倉市介護保険条例施行規則内で規定する介護保険法施行令の引用条項を改め、併せて様式の改正を行うもの
・平成21年4月1日に施行される佐倉市介護保険条例の改正により、保険料負担段階を多段階化することに伴い、佐倉市介護保険条例施行規則第31条第1項第1号及び第2号で引用する介護保険法施行令第38条第1項第2号を第39条第1項第2号に改めるもの
・佐倉市介護保険条例施行規則第6条第2項で規定する「介護保険住所地特例(適用・変更・終了)届」(別記様式)第2号の字句を訂正するもの
・佐倉市介護保険条例施行規則第12条で規定する「介護保険住所移転後(要介護・要支援)認定申請書」(別記様式第8号)に申請者欄を設けるもの
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部介護保険課 Tel:043-484-6187
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