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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
公表日:平成22年3月31日
佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の改正について
[題名:佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱の改正について]
佐倉市国民健康保険税減免取扱要綱を改正するものです。
・旧被扶養者の国民健康保険税を2年間減免することとされていましたが、減免の期間について当分の間継続されることととれましたので、減免期間を規定した条項を削除するものです。
・旧被扶養者に係る国民健康保険税減免申請書が提出された場合について、減免決定の通知は国民健康保険税納税通知書により省略できるように改正するものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6125
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