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[問い合わせ] 佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208
公表日:平成23年11月28日
暴力団排除条例の制定について
[題名:佐倉市暴力団排除条例]
千葉県が千葉県暴力団排除条例(平成23年千葉県条例第4号)を制定し、9月1日から施行となったことにより、佐倉市においても、暴力団排除の気運を高め、県、県警などの関係機関や関係団体と連携を図りながら、市民、事業者及び行政が一体となって、協働して暴力団排除を進めていくため、暴力団排除条例を制定します。
暴力団排除についての市、市民、事業者の責務や、市の事務事業から暴力団を排除することなどを定めるものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」
佐倉市 総務部総務課 Tel:043-484-6208
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