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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部環境保全課 Tel:043-484-6150
公表日:平成24年3月30日
騒音規制法の自動車騒音の限度の区域指定について
[題名:騒音規制法第十七条第一項の規定に基づく指定地域内における自動車騒音の限度を定める省令に基づく区域の指定(案)]
これまで佐倉市における自動車騒音の限度を定める命令に基づく区域の指定は、市長の意見を踏まえて千葉県知事がおこなっておりましたが、法改正により、平成24年4月1日以降は市長が指定をおこなうこととなりました。
佐倉市における自動車騒音の限度を定める命令に基づく区域の指定は、平成24年4月1日以降も必要であることから、引き続き区域の指定をおこないます。
自動車騒音の限度の区域指定(素案)
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第3条第2項第3号「法令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則」
佐倉市 経済環境部環境保全課 Tel:043-484-6150
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