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[問い合わせ] 佐倉市 経済環境部環境保全課 Tel:043-484-6150
公表日:平成24年3月30日
騒音に係る環境基準の地域の指定について
[題名:環境基本法第十六条第二項の規定による騒音に係る環境基準の地域類型ごとの地域の指定等(案)]
これまで佐倉市における環境基本法第十六条第二項の規定による騒音に係る環境基準の地域類型ごとの地域の指定は、市長の意見を踏まえて千葉県知事がおこなっておりましたが、法改正により、平成24年4月1日以降は市長が指定をおこなうこととなりました。
佐倉市における環境基本法第十六条第二項の規定による騒音に係る環境基準の地域類型ごとの地域の指定は、平成24年4月1日以降も必要であることから、引き続き地域の指定をおこないます。
環境基準地域指定(素案)
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第3条第2項第3号「法令又は条例の規定に基づき施設、区間、地域その他これらに類するものを指定する規則」
佐倉市 経済環境部環境保全課 Tel:043-484-6150
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