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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174
公表日:平成25年1月24日
介護保険の基準該当居宅サービス事業者及び居宅介護支援事業者の登録に関する規則の改正について
[題名:佐倉市介護保険基準該当居宅サービス事業者及び基準該当居宅介護支援事業者の登録に関する規則の改正について]
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第1次一括法:平成23年5月2日公布、第2次一括法:平成23年8月20日公布)」により、これまで厚生労働省令であった「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」が、県条例「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例」として定められることとなりました。
この度の改正では、厚生労働省令を引用していた部分について、上記に従って改め、併せて文言の整理を行います。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174
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