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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:484-6263
公表日:平成25年3月29日
助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収額表の変更について
[題名:佐倉市助産施設及び母子生活支援施設措置費徴収規則]
「障害者自立支援法」の名称が「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されることに伴い、規則中の引用箇所を改め、併せて徴収額の算定の基準となる住民税所得割額に係る特例について規定しようとするものです。
「障害者自立支援法」の改正に伴う引用規定の整理及び扶養控除の廃止に伴う所得計算の特例についての規定の整備。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康こども部児童青少年課 Tel:484-6263
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