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[問い合わせ] 佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6145
公表日:平成25年3月29日
佐倉市中小企業資金融資条例の施行について、必要な事項を定める施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市中小企業資金融資条例施行規則の一部を改正する規則]
市内中小企業の振興を図るため、現行制度の融資対象を緩和するとともに、創業時の資金融資等を新たに行おうとするものであり、また、経営環境の変化に対応するための「事業転換資金」や、中小企業者の経営改善や事業再生等の促進を図るための「経営力強化支援資金」を、新たに創設しようとする佐倉市中小企業資金融資条例の施行について、必要な事項を定めるものです。
佐倉市中小企業資金融資条例の施行について、必要な事項を定めるものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 産業振興部産業振興課 Tel:043-484-6145
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