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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:2204
公表日:平成25年9月2日
佐倉市後期高齢者医療に関する条例 附則2項の延滞金の特例割合の規定の改正について
[題名:佐倉市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例(案)]
地方税法の改正にともない、佐倉市後期高齢者医療に関する条例 附則2項の延滞金の特例割合の規定を改正するもの
延滞金の特例割合の規定を改正するもの
現 行 改 正 後
納付期限後1か月以内に納付する場合の割合 ・・・・ 4.3% → 特例基準割合に年1%を加算した額
(加算した割合が7.3%を超える場合は7.3%)
納付期限後1カ月を超えて送付する場合の割合・・・・ 特例はなし → 特例喜寿運割合に年7.3%を加算した割合
(本則14.6%)
特例基準割合とは財務大臣が告示する割合に1%の割合を加えたもの
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:2204
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