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[問い合わせ] 佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339
公表日:平成25年11月25日
下水道事業の地方公営企業法適用に伴う佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則の廃止について
[題名:佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規則を廃止する規則]
下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、当該規則を廃止するものです。
下水道事業の地方公営企業法適用に伴い、別途、地方公営企業法第10条の規定により企業管理規程として定められることから、当該規則を廃止するものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 土木部下水道課 Tel:043-484-6339
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