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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168
公表日:平成26年2月24日
配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律の改正に伴う佐倉市営住宅管理条例の改正について
[題名:佐倉市営住宅管理条例の一部を改正する条例(案)]
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正されたことに伴い、佐倉市営住宅管理条例の改正を行うものです。
「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」が改正されたことにより、法律の題名が変更され、また、生活の本拠を共にする交際相手からの暴力についても、配偶者からの暴力に準じて保護の対象となったため、佐倉市営住宅管理条例の入居者資格で「特に居住の安定を図る必用がある者」に加えるべく、一部改正を行おうとするものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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