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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:0434846232
公表日:平成26年3月26日
佐倉市国民健康保険税条例施行規則の別記様式(延滞金)の表記を改正することについて
[題名:佐倉市国民健康保険税条例施行規則]
延滞金の計算方法は、賦課される年度ごとに異なるため、規則の様式(延滞金に係る)表記を空欄として対応することとする。
佐倉市国民健康保険税条例施行規則の別記様式第1号の延滞金に係る表記を空欄とすることとする。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:0434846232
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