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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187
公表日:平成26年3月26日
佐倉市介護保険条例施行規則の別記様式(延滞金)の標記を改正することについて
[題名:佐倉市介護保険条例施行規則]
介護保険料の延滞金は、地方税法を準用しており、延滞金に係る税制改正の度に計算方法が変更されます。この為、規則の様式(延滞金に係る)の標記を空欄とすることにより、規則改正の事務をすることなく対応することができる。
介護保険条例施行規則の別記様式第29号の第1面(裏)、第30号の第1面(裏)の延滞金に係る標記を空欄とする。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187
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