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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-484-6339
公表日:平成26年5月8日
佐倉市下水道に係る指定工事店に対する処分等に関する基準について
[題名:佐倉市下水道に係る指定工事店に対する処分等に関する基準]
下水道事業の地方公営企業法の適用に伴い、公共下水道管理者が市長から佐倉市上下水道事業管理者となったことから、以前、市長が定めた基準と同様の内容の基準について、所要の修正をして制定するものです。
主な修正点
@指定工事店の指定の取消し等が佐倉市下水道条例に規定されたため、根拠となる規定を修正する。
A新たに制定された管理規程の名称と整合を図るため、当該基準の名称を「佐倉市下水道に係る指定工事店に対する処分等に関する基準」に改める。
B佐倉市下水道条例の改正及び佐倉市下水道に係る指定工事店の指定に関する規程の制定に伴い当該基準の本文及び別表を修正する。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
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