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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年1月22日

案件名(題名)

介護保険法改正に伴う『佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則』の引用部分にかかる文言整理について

[題名:佐倉市指定地域密着型サービス事業者及び指定地域密着型介護予防サービス事業者の指定に関する規則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 「地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年6月25日法律第83号 平成27年4月1日施行)」により、介護保険法(以下、法)が改正されます。保険給付の対象である介護予防サービスのうち、介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が地域支援事業に移行されることに伴い、法の条文に項数ずれが生じました。このことに伴い当該規則の引用部分について、文言の整理を行おうとするものです。

概要

 この度の改正は、当該規則の引用元である介護保険法に規定されている介護予防サービスから介護予防訪問介護及び介護予防通所介護が外れることを受け、当該規則の引用条文の項数にずれが生じるため文言の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6174

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