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公表日:平成27年2月23日
法改正に伴う佐倉市情報公開条例及び佐倉市個人情報保護条例の条文の整備
[題名:佐倉市情報公開条例及び佐倉市個人情報保護条例の一部を改正する条例]
@独立行政法人通則法の改正により、「特定独立行政法人」が廃止され、新たな独立行政法人の分類が定められたことから、引用条文の整理を行おうとするもの。
A国有林野の管理経営に関する法律等が改正され、国有林野事業が国の経営する企業でなくなり、国が経営する企業が存在しなくなったことから、関係する条文を整理しようとするもの。
@第7条第2号ウ中、「特定独立行政法人」を「行政執行法人」に改めるとともに、引用条項を改める。
A第7条第6号オ中、国が経営する企業に係る部分を削る。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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