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[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6168
公表日:平成27年2月23日
住宅性能評価書を活用した場合の認定手数料設定及び構造計算適合性判定制度の見直しに伴う佐倉市手数料条例の一部改正について
[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]
1.住宅の品質確保の促進等に関する法律に基づく住宅性能評価において評価を受けなければならない性能表示事項の範囲が、現在の9分野27項目から、4分野9項目となり、長期優良住宅における長期使用構造等とするための措置の基準の項目と概ね一致することになります。よって長期優良住宅建築等計画の認定を申請する住宅においては、住宅性能評価書の取得が容易になり、併せて住宅性能評価書の交付を受ける場合が増加することが想定されるところです。このような背景から長期優良住宅建築等計画の認定事務において、当該住宅性能評価書を活用した審査が可能となるよう体制整備を図るものです。
2.建築基準法改正により構造計算適合性判定は建築主が直接、指定構造計算適合性判定機関などに申請する仕組みになるため、建築主事が指定構造計算適合性判定機関などに構造計算適合性判定依頼を行う必要がなくなりました。
1.住宅性能評価書を活用した場合の認定手数料を設定するものです。
2.長期優良住宅建築等計画認定申請手数料のうち、構造計算適合性判定を要する場合における加算額の項目を削除するものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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