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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6187
公表日:平成27年2月24日
介護保険料率の改定に伴う佐倉市介護保険条例の一部改正
[題名:佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例(案)]
介護保険法第117条及び第129条第3項の規定に基づき、介護保険条例の一部を改正するものです。
介護保険第1号被保険者の保険料は、3か年を1期とする介護保険事業計画の中で金額を算定しており、次期計画期間である第6期(平成27年度〜平成29年度)の保険料率を定めるものです。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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