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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年2月24日

案件名(題名)

介護予防・日常生活支援総合事業の実施の猶予に関する介護保険条例の一部改正について

[題名:佐倉市介護保険条例の一部を改正する条例(案)]

趣旨・概要

趣旨

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律附則第14条第1項の規定を活用し、猶予期限を条例にて定めるものです。

概要

 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律の施行により、介護保険法が改正され、平成27年4月1日から介護予防日常生活支援総合事業を実施されることとなりました。円滑な事業の実施のための準備期間が必要であることから、介護保険条例の一部を改正し、事業の実施日を猶予する規定を設け、平成29年4月1日から実施します。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第6号「法令等に基づき政策形成過程参加手続と同様の手続が行われる場合」
介護予防・日常生活支援総合事業の実施猶予にかかる政策形成過程参加手続きは、第6期佐倉市高齢者福祉・介護計画で行うため、意見募集を実施しません。 

問い合わせ

佐倉市 福祉部高齢者福祉課 Tel:043-484-6138

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