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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6246
公表日:平成27年2月24日
佐倉市保育の実施に関する条例の廃止について
[題名:佐倉市保育の実施に関する条例を廃止する条例(案)]
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う児童福祉法等の一部改正により、保育の実施基準の市への条例委任規定が削除されることから、佐倉市保育の実施に関する条例を廃止するもの。
子ども・子育て支援新制度の施行に伴う児童福祉法等の一部改正により、保育の実施基準の市への条例委任規定が削除されることから、佐倉市保育の実施に関する条例を廃止する。
なお、新制度においての保育の実施基準は子ども・子育て支援法に基づき内閣府令で定められることとなる。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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