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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:484-6246
公表日:平成27年2月24日
佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する条例の改正手続について
[題名:佐倉市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担等に関する条例(案)]
平成27年度から施行される子ども・子育て支援新制度に伴い、「佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する条例」の全部を改正するもの。
平成27年度から施行される子ども・子育て支援新制度に伴い、子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する特定教育・保育施設(佐倉市立幼稚園を除く。)及び特定地域型保育事業の利用に関し支給認定保護者の利用者負担及び法に基づき認定された保育必要量を超えて行われる保育の実施に要する費用について、新たに設定する必要があることから、「佐倉市保育の実施に要する費用の徴収に関する条例」の全部を改正するもの。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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