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[問い合わせ] 佐倉市 企画政策部財政課 Tel:043-484-6109
公表日:平成27年3月18日
手数料の改正について
[題名:佐倉市手数料条例の一部を改正する条例(案)]
建築基準法等の改正に伴い、規定の一部削除・新規設定等を行おうとするものです。
併せて、関係法律の改正に伴う引用条項等の改正を行おうとするものです。
○建築基準法の改正に伴うもの
・構造計算適合性判定について建築主が直接指定構造計算適合性判定機関等に申請することに伴い、当該判定に係る手数料の加算を削除
・仮使用認定事務が建築主事や民間の指定確認検査機関でも行うことができることになるため、承認申請が認定申請になることによる改正
・引用条項の改正
○農地法の改正に伴うもの
・農地台帳及び地図の作成、公表の義務付けに伴う関係書類交付手数料の新設等
○住宅の品質確保の促進に関する法律に基づく住宅性能評価制度の改正に伴うもの
・住宅性能評価の範囲の変更に伴い、当該評価を受けた住宅について長期優良住宅の申請手数料が減額になることによる項目の新設
○以下の法律の改正に伴う引用条項等の改正
・エネルギーの使用の合理化等に関する法律
・鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
・国家公務員共済組合法
・社会保障協定の実施に伴う厚生年金保険法等の特例等に関する法律
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
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