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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182
公表日:平成27年3月24日
地方教育行政の組織及び運営に関する法律の改正に伴う関係例規の整備について
[題名:@佐倉市教育委員会会議規則 A佐倉市教育委員会行政組織規則 B佐倉市教育委員会傍聴人規則 C佐倉市教育委員会広告式規則 D佐倉市教育委員会公印規則 E佐倉市教育委員会における佐倉市情報公開施行規則 F佐倉市教育委員会における佐倉市個人情報保護条例施行規則 ]
地方教育行政の組織及び運営に関する法律が改正され、これまでの委員長と教育長を一本化した新「教育長」が設置されることとなりました。
また、この教育長に対する教育委員会のチェック機能の強化と会議の透明化を図るため、教育委員会から教育長へ委任された事務の執行状況についての報告、委員の3分の1以上からの請求に応じた臨時会の招集、会議録の作成及び公表に関する規定が追加されました。
これらの改正に伴い必要となる教育委員会制度の運用の変更について対応するため、現行の各種規則について、法律の改正に対応した所要の規定の整備等を行うものです。
法律の改正に伴い、佐倉市教育委員会で定めている各種の関係規則について下記の改正を行います。
・これまで委員長の権限としていた事項について、教育長の権限に改めるもの。
・委員長、委員長職務代理者、教育長職務代理者に関係する規定を削るもの。
・臨時会の招集規定の根拠を法律の規定に改めるもの。
・教育長委任事項及び専決事項について会議への報告等に関する規定を整備するもの。
・会議録の公表に関する規定を整備するもの。
・その他、根拠法令の条ずれや字句等の整理を行うもの。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
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