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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:485-6712

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年3月31日

案件名(題名)

佐倉市母子保健法施行細則の一部改正について

[題名:佐倉市母子保健法施行細則の一部を改正する規則について]

趣旨・概要

趣旨

 平成26年12月19日付け厚生労働省発雇児1219第2号「未熟児養育医療費等の国庫負担について」による「未熟児養育医療費等国庫負担金交付要綱」の一部改正に対応し、養育医療の給付に関し徴収する費用の額を定めた徴収基準額表の備考の内容を追加するものです。
 併せて当該規則の添付様式について、必要な項目を追加・修正しております。

概要

@徴収基準額表(別表・第8条関係)の備考2(3)の文言を追加した。
A第3条に規定する出生通知書(別記様式第3号)の内容を追加した。
B第12条に規定する養育医療給付台帳(別記様式第16号)の内容を修正した。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:485-6712

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