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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:484-6135

意見公募手続を 実施しなかった案件

公表日:平成27年5月11日

案件名(題名)

佐倉市社会福祉法施行細則の改正について

[題名:佐倉市社会福祉法施行細則の一部を改正する規則]

趣旨・概要

趣旨

 改正対象の規則は、社会福祉法に基づく社会福祉法人の認可等に係る手続の様式を定めるものです。
(1)認可通知等の様式の変更について
 設立の認可等の申請に当たっては、事前の協議を必要とすることから当初は不認可及び不認定を頻繁に行うことを想定しておらず、当該様式を規定していませんでした。
 しかし、平成27年4月1日の組織改編に伴い、社会福祉法人の認可等を行う事務が各社会福祉法人を所管する課に移管され、様式が規定されていないことにより、不利益処分の教示等の内容が各担当課で不統一となるおそれがあります。
(2)報告の手続が変更となったことに伴う様式の変更について
 従来、社会福祉法人が社会福祉法第59条に基づき提出する現況報告書は、紙媒体での提出を求めていました。国の通知の一部改正により、当該現況報告書の提出が電子媒体で行われることになり、ファイルの形式及び記載事項について指定した様式を使用することとされました。

概要

(1)認可通知等の様式の変更について
 各担当課の判断により不認可又は不認定をする際に、不利益処分の教示等について統一した取扱いをするため、不認可及び不認定に対応した様式に改めます。
(2)報告の手続が変更となったことに伴う様式の変更について
 現況報告書(別記様式第13号)について、国が指定した様式に改めます。
(3)その他必要な事項の修正
 様式中の根拠法令の条項を修正し、必要な文言の整理を行います。

手続を実施しなかった理由

次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」

問い合わせ

佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:484-6135

リンクします佐倉市例規類集 (条例・規則等の検索)

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