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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139
公表日:平成27年8月24日
佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正について
[題名:佐倉市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例]
本条例は、児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものです。家庭的保育事業等のうち、小規模保育事業A型及びB型並びに事業所内保育事業については、基準に基づいて保育士を配置する必要があります。
本条例では、この配置する保育士の数の算定について、当該事業所に勤務する保健師又は看護師を、1人に限り、保育士とみなすことができると規定しています。
平成27年4月1日に家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準が改正され、当該保育士とみなすことができる対象に准看護師が加えられました。
本市においても、小規模保育事業所A型及びB型並びに事業所内保育事業所に勤務する保健師又は看護師に加え、当該事業所に勤務する准看護師についても、1人に限って、保育士とみなすことができることとします。なお、改正後の取り扱いは、議決後速やかに実施することとします。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
佐倉市 健康こども部子育て支援課 Tel:043-484-6139
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