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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182
公表日:平成28年2月22日
佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則等の一部改正について
[題名:@佐倉市立幼稚園園児保育料の減免措置に関する規則A旧堀田邸の管理及び運営に関する規則B佐倉順天堂記念館の管理及び運営に関する規則C佐倉市武家屋敷の管理及び運営に関する規則D佐倉市立美術館の管理運営に関する規則E佐倉市民音楽ホールの管理運営に関する規則]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長及び佐倉市教育委員会への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合せて改めます。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 教育委員会事務局教育総務課 Tel:043-484-6182
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