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[問い合わせ] 佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-6149
公表日:平成28年3月2日
佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部改正について
[題名:佐倉市廃棄物の処理及び清掃に関する規則の一部を改正する規則]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
また、粗大ごみの排出に関する市民からの質問や意見が多種多様になっていることから、規則中の別表の内容を整理します。
本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
また、本規則の別表中の内容を一部改めます。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 環境部廃棄物対策課 Tel:043-484-6149
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