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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-484-6339
公表日:平成28年3月3日
佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の一部改正について
[題名:佐倉都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程及び佐倉市公共下水道事業受益者分担金徴収条例施行規程の一部を改正する管理規程]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求することができる期間が30日から3か月に変更になるなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
本管理規程の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
なお、本管理規程は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 上下水道部下水道課 Tel:043-484-6339
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