意見公募手続とは > 意見公募手続一覧 > 募集案件詳細 |
[問い合わせ] 佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6169
公表日:平成28年3月25日
行政不服審査法の改正に伴う教示文の整理について
[題名:佐倉市建築基準法施行細則の一部を改正する規則(案)]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止され審査請求に一元化することや、審査請求することが出来る期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
佐倉市建築基準法施行細則様式第6号の4に記載されている教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
なお、本細則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号
佐倉市 都市部建築住宅課 Tel:043-484-6169
![]() |