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[問い合わせ] 佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
公表日:平成28年3月31日
佐倉市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則の一部改正について
[題名:佐倉市国民健康保険高額療養費資金貸付条例施行規則の一部を改正する規則]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
佐倉市行政手続条例第38条第4項第6号
佐倉市 市民部健康保険課 Tel:043-484-6604
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