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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:485-6712
公表日:平成28年3月31日
佐倉市母子保健法施行細則の一部改正について
[題名:佐倉市母子保健法施行細則の一部を改正する規則]
@行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
A本規則の別記様式第2号 母子健康手帳再交付申請書について、母子健康手帳の交付を受けた者が、後日、同時に2人以上の子を妊娠したことが判明したときや、その他特別な事情がある者にも、当該申請書により母子健康手帳を交付できるよう、申請理由に追加します。
本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。また、本規則の別記様式第2号の申請理由を追加します。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 健康こども部健康増進課 Tel:485-6712
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