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[問い合わせ] 佐倉市 土木部道路維持課 Tel:043-484-6130
公表日:平成28年3月31日
佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則の改正
[題名:佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例施行規則]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されます。
改正後の法の規定に合わせるため、処分の相手方に教示する内容を改正するものです。
行政不服審査法(以下「法」といいます。)の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されます。
これにより、市長への異議申立てが廃止されて審査請求に一元化することや、審査請求をすることができる期間が60日から3か月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更する必要があります。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 土木部道路維持課 Tel:043-484-6130
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