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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会事務局文化課 Tel:043-484-6192
公表日:平成28年3月31日
佐倉市市民文化資産の保全活用に関する条例規則の一部改正について(案)
[題名:佐倉市市民文化資産の保全活用に関する条例規則の一部を改正する規則]
行政不服審査法の全部改正により、行政庁の処分等に対する不服申し立ての制度が改正され、平成28年4月1日から施行されることに伴い、市長への異議申し立てが廃止、されて審査請求に一元化することや、審査請求期間が60日から3カ月に変更となることなど、処分の相手方に教示する内容を変更します。
本規則の別記様式中の教示文の内容を、法の規定に合わせて改めます。なお、本規則は、法の施行に合わせて平成28年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第2号「実施機関の裁量の余地が少ないと認められる場合」
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