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[問い合わせ] 佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135
公表日:平成29年3月24日
佐倉市社会福祉法施行細則の一部改正について
[題名:佐倉市社会福祉法施行細則の一部を改正する規則]
社会福祉法及びそれに伴う関係法令(社会福祉法施行規則等)が一部改正され、平成29年4月1日から施行されます。
これに伴い、議決機関としての評議員会の設置義務、役員等の資格要件の変更等、社会福祉法人の経営組織に係る規定が改正され、国が定める認可申請書等の様式例が変更されます。
また、社会福祉法第59条の規定に基づき社会福祉法人が所轄庁へ届け出る「事業の概要等」の様式(現況報告書)について、国が定める従前の様式が廃止され、新たに国が定める様式を使用して届け出ることとされました。
以上のことから、佐倉市が定める認可等に係る申請様式を変更及び削除します。
(1)社会福祉法人の経営組織の変更に伴う様式の改正
国が定める様式例に倣い、本規則の別記様式を改め、記載事項に、評議員に関する事項を追加します。また、役員等の資格要件の変更などを行います。
(2)現況報告書の届出様式の変更に伴う本規則の様式の削除
本規則において現況報告書の様式を定める必要がないことから、別記様式第13号(現況報告書)を削除します。
(3)その他必要な事項の修正
社会福祉法及び社会福祉法施行規則の改正により、本規則中の根拠法令の条項が変更となることから、改正後の社会福祉法及び社会福祉法施行規則に合わせて修正を行います。また、その他必要な文言整理を行います。
なお、本規則は、法の施行に合わせて平成29年4月1日から施行します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第6号「軽微な変更を内容とする規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 福祉部社会福祉課 Tel:043-484-6135
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