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[問い合わせ] 佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
公表日:平成29年6月26日
佐倉市下水道条例施行規程の一部改正について
[題名:佐倉市下水道条例施行規程の一部を改正する管理規程]
下水道使用料を改定する佐倉市下水道条例の一部の改正(以下「改正条例」という。)により、中途使用者であっても、改正条例の経過措置に規定する継続使用者の使用料算定と同様の取扱いとなり、公平な使用料算定を行うものです。
月の途中で使用を開始し、施行日をまたぎ、次の検針日、月の途中で使用を休止し、又は廃止した場合、旧使用料部分と新使用料部分を日割りして使用料を算定します。また、施行日前の直近の検針日から施行日をまたぎ、月の途中で使用を休止し、又は廃止した場合も旧使用料部分と新使用料部分を日割りして使用料を算定します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施いたしませんでした。
【佐倉市行政手続条例】
・第38条第4項第2号「納付すべき金銭について定める法令又は条例の制定又は改正により必要となる当該金銭の額の基礎となるべき金額及び率並びに算定方法についての規則等その他当該法令又は条例の施行に関し必要な事項を定める規則等を定めようとするとき。」
佐倉市 上下水道部経営企画課 Tel:043-485-1191
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