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[問い合わせ] 佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-484-6742
公表日:平成29年8月28日
佐倉市民体育館の利用料金の上限額改定について
[題名:佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部改正(案)]
平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき、佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例の一部を改正しようとするものです。
佐倉市民体育館の設置及び管理に関する条例(別表第1)の利用料金の上限額に関する規定を改正します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 健康こども部生涯スポーツ課 Tel:043-484-6742
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