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[問い合わせ] 佐倉市 教育委員会佐倉市立美術館 Tel:043-485-7851
公表日:平成29年8月28日
美術館施設の使用料の変更について
[題名:佐倉市立美術館の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)]
平成29年4月に策定された佐倉市使用料・手数料の見直しに関する基本方針に基づき改定を行います。
市外在住者及び活動拠点が市外にある団体が使用する場合、区分における使用料の1.5倍の金額から2倍の金額へ改定します。
次の条例の条項に該当するため、意見募集を実施しませんでした。
【佐倉市市民協働の推進に関する条例】
・第7条第2項第4号「地方税の賦課徴収及び分担金、使用料、手数料その他の金銭の徴収に関する施策等の策定を行う場合」
佐倉市 教育委員会佐倉市立美術館 Tel:043-485-7851
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